- 避難先が被ばく・被災した場合について
- 汚染検査(スクリーニング)や除染を実施する避難中継所等について
- 汚染検査(スクリーニング)と除染の省略等について
- 汚染検査の基準120 Bq/㎝2(40,000cpm)について
- 避難経路と避難時間について
- 要支援者の避難について
- 複合災害について
- 規制庁や福井県・関西広域連合が進める汚染検査・除染の省略では、舞鶴市民の安全を守ることはできず、避難先への汚染拡大を防止することもできません。そのため、汚染検査・除染の省略等に反対を表明してください。
- 住民の命と安全を守る避難計画ができない状況では、高浜原発、大飯原発の再稼働は認められないと表明してください。
- 福井地裁は、大飯原発3・4号の運転差し止め判決を出し、住民が勝訴しました。判決では、関西電力の地震想定や事故対策では大事故を防ぐことはできないことが明確に示されています。判決内容を読まれ、司法の判断を尊重し、大飯・高浜原発の再稼働に反対を表明してください。
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